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不動産登記

当事務所では、不動産に何らかの変更があった場合に必要な不動産登記の手続きを取り扱っております。 
お気軽に御相談ください。こんなときは、ゆう法務事務所がお手伝いします。
不動産を売買したとき
不動産を売買する際、売主と買主による売買契約が締結されます。
司法書士が立ち会い、必要書類を確認し、売買代金を決済し、売主名義から買主名義へ所有権移転登記を行います。もし、不動産登記を怠ると、第三者に所有権を主張できないという不利益を受けることになります。

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不動産を相続したとき
身内の方がなくなられたとき、避けて通れないのが相続手続です。
すぐに不動産の売却をお考えでない場合など、相続登記を放っておかれるケースがありますが、相続発生後に相続人の方がなくなられた場合などは、相続登記が煩雑になるばかりか必要以上に手続費用がかかってくるおそれがありますので、早めに済ませておくべきと言えるでしょう。

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不動産を贈与したとき
不動産を贈与した時は、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、登記をする必要があります。

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所有者の住所を変更したとき
引越しなどで、不動産所有者の住所が変わった時は、登記をする必要があります。

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不動産を担保に融資を受けたとき
お金の貸し借りがあった時に、貸主の権利を保全するため、不動産を担保にする事があります。
この場合、不動産に対してどのような条件(金利、損害金等)で、誰(債務者)にいくら(債権額)貸したのかを登記します。

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不動産を担保にしていたローンの返済が終わったとき
住宅ローンなどの返済が終わった場合、その不動産に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。

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電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。