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成年後見
こんなときは、ぜひご相談下さい
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成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。また、本人の意思を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの種類があります。1.任意後見制度(転ばぬ先の杖)
将来、本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
任意後見はこんな方に便利です- 将来に不安を感じておられる方。
- 身寄りのない方。
- 見守りをしてもらいたい方。
- 財産の管理について不安を感じておられる方。
- 家族はいるけど、家族に世話をかけたくないと考えておられる方。
2.法定後見制度(困ったときの杖)
◆すでに本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所の審判により後見人等が選ばれます。
◆ご本人の判断能力の段階により「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。
- 預貯金や不動産の財産管理が難しい
- 判断能力が低下している本人に代わり銀行で預貯金を払い戻そうとしたところ、成年後見制度の利用を勧められた。
- 介護サービス利用や施設入所契約手続ができない
- 障害がある子がいるが、親亡き後が心配
法定後見制度の類型
| 後見 | 保佐 | 補助 | ||
|---|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
| 申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | |||
| 成年後見人等(支援者)になれる人 | 申立ての際、候補者を選ぶことはできますが、家庭裁判所が決定。 親族である場合と弁護士や司法書士、社会福祉士等の第三者である場合がある。 |
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| 申立てについての本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 | |
| 成年後見人等の権限 | 必ず与えられる権限 | 財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | 特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) | ― |
| 申立てにより与えられる権限 | ― | ・特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) ・特定の法律行為(※3)についての代理権 |
・特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) ・特定の法律行為(※3)についての代理権 |
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| 制度を利用した場合の資格などの制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失う等 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う | ― | |
| ※1 | 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。 ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。 |
| ※2 | 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。 保佐人、補助人は、この同意書がない本人の行為を取り消すことができます。 |
| ※3 | 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。 |
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。後見人等の仕事に含まれないこと
- 医療行為の同意をすること
- 保証人や身元引受人になること
- 食事の世話や介護など
- 結婚や離婚、養子縁組などの手続をすることなど
一般的な手続きの流れ
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