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よくある質問

遺言・相続について

  1. 相続放棄とはどういう手続ですか?
  2. 遺言書は自分でも作れますか?
  3. 相続登記は放っておいても大丈夫ですか?
  4. 相続税が心配なのですが
  5. 相続人が行方不明の時はどうするの?
相続放棄とはどういう手続ですか?
原則的に、相続人は、被相続人のプラス財産(現金・預金・不動産など)、マイナス財産(借金など)に関わらず、権利義務の一切を引き継ぎます。その結果、プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合などに相続放棄を利用します。原則的に、ご自身が相続人であると知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることによって行います。
遺言書は自分でも作れますか?
ご自身で作ることは可能です。しかし、様式が厳格に法律で規定されており、その規定の要件を満たしていなければ、法的に無効となります。そのため、司法書士など専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続登記は放っておいても大丈夫ですか?
すぐに不動産の売却をお考えでない場合などに、相続登記を放っておかれるケースがありますが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは、相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続の費用が高くなるといった弊害が考えられますので、お早めの相続登記をお勧めいたします。
相続税が心配なのですが
相続税が課税される人は稀です。相続税には少なくとも6,000万円の基礎控除があり、相続財産の価格がこれより少なければ、相続税を支払う必要がありません。したがって、殆どの人は相続税を心配する必要はありません。
相続人が行方不明の時はどうするの?
相続が開始したものの、相続人の一部が行方不明になっているケースは以外にも多いものです。この様な場合、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行い、選任された不在者財産管理人が相続財産の管理を行うとともに、遺産分割協議などの手続きを行うことになります。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。