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安心して過払い請求!!

平成22年4月19日から過払い金返還請求をしても信用情報機関に登録されなくなりました。

これまで、各貸金業者が「日本信用情報機構」(JICC)に登録している顧客の様々な信用情報の中には、過払い金返還請求の履歴も残されていました。(これをコード71と呼びます。) そのため、新規で借り入れができなくなることを恐れ、請求を思いとどまるケースが散見されていましたが、この度、金融庁はJICCに対し、「過払い金返還請求は顧客の正当な権利で、信用情報とは直接関係しない」として、JICCからコード71の削除が必要であるという方針を決めました。



今後は、過払い請求をしても信用情報に載ってしまうことがないため、安心して過払い金を請求することができるようになりました。

3つのポイント

  1. 借金完済後の過払い請求は、事故情報にあたらないため、信用情報機関に載ることはありません。
  2. 現在借金を返済中でも、利息の見直しをした結果、過払い金が戻ってくれば、信用情報機関に載ることはありません。
  3. 過払い請求は正当な権利です。正々堂々行いましょう。

ブラックリストの基礎知識

 実は、「ブラックリスト」というリスト自体、金融業界では存在しません。
クレジットカードを作ったりローンを組んだりすると、顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。
そのカードやローンの返済がある一定期間滞ったり、借金を払いきれずに破産した場合に「事故情報(異動情報や延滞情報、ネガティブ情報ともいいます)」として登録されてしまいます。
つまり、信用情報機関に登録された事故情報のことが、通称「ブラック情報」、俗に「ブラックリスト」と呼ばれています。
このように、実際には「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、「事故情報」として登録されている状況を「ブラックに載っている」と表現しています。

電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。