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請求できないケース

一定時間労働したものとみなされている場合

事業場外みなし労働時間制の場合

外回りの営業の方は直行・直帰などが発生しますので、労働時間の把握が難しくなります。 このような場合、会社が一定時間労働したものとみなすとして、就業規則で定めている場合があります。 仮に、従業員がある日、10時間外回りの営業で働いたとしても、会社の就業規則に対象従業員について「1日8時間労働したものとみなす」という規定があれば、その2時間は残業にはなりません。

裁量労働時間制の場合

業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者本人の裁量にゆだねる必要があるために、その業務の遂行手段や時間配分の決定等に関して具体的な指示をすることが困難であると認められた業務(例えば、新商品・新技術の研究開発や情報処理システムの分析、設計の業務など)を行う従業員について、会社が一定時間労働したものとみなすとして、労使協定が結ばれている場合は、残業代は請求できません。

給与に残業代が含まれる場合や残業代に代わる定額の手当が支払われている場合

基本給に一定時間分の残業代を含むとなっている場合、一定時間分の残業代は、きちんと払われていますので、その時間分の残業代を請求することはできません。
ただし、一定時間分以上の残業を行った場合は、その分について請求できますので、基本給に何時間分の残業代が含まれているか確認が必要です。
また、このような固定残業制度が許容されるためには、いくつかの条件・要件を満たす必要があります。

週に1回の休日が確保されている場合

会社が、土日祝日を休日と定め、日曜日を法定休日(法律上、確保しなければならない休日)としている場合、仮に土曜日や祝日に労働しても、休日労働にはあたりませんので、休日労働として35%の割増した賃金が支払われるわけではありません。ただし、それが時間外労働になっていれば、25%の割増賃金が支払われます。

週の法定労働時間の特例(週44時間)が適用される業種・会社規模である

1週間の労働時間の上限40時間は、特定業種といわれるいわゆる、商店や理容業等の商業、医院や診療所などの保健衛生業、旅館や飲食店などの接客娯楽業などで、10人未満の事業所については44時間まで緩和されます。

除外規定

以下に該当する場合、労働時間、休憩及び休日に関する規定から除外されるため、残業代を請求することができません。ただし、深夜労働については、割増賃金の支払いを求めることができます。また、年次有給休暇も一般労働者と同様に与えてもらえます。

1.管理監督者

(管理監督者該当性の判断基準)
・経営方針の決定や労務管理上の指揮権限を有するなど、その職務内容・責任と権限に照らし経営者と一体的な立場にある。
・出退勤の管理など、その勤務態様からして自己の勤務についての自由裁量権を有する。
・管理監督者の地位にふさわしい処遇を受けている。

2.農業(林業を除く)、畜産、養蚕、水産業従事者(労基法41条1号)

天候等の自然条件に左右されやすいという事業の性質上、一律に労働時間を規律することが望ましくないと考えられるため、労働時間や割増賃金等に関する規制の適用が除外されています。

3.機密の事務を取り扱う者(労基法41条2号後段)

秘書、その他の職務が経営者または監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者を指し、該当する場合、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用が除外されることとなります。しかし、例えば秘書という肩書きであっても、実際には秘書室内の上司の指示に従った事務に従事するのみであれば、適用除外とはならないと考えられてます。

4.監視・断続的労働従事者(労基法41条3号)

守衛、小中学校の用務員、役員専用自動車運転手、ビル警備員などが挙げられます。労働基準監督署長の許可を受けていない場合、労働実態が監視労働、断続的労働に該当する場合であっても時間外手当の支払いを請求することができます。

上記のような定めについては、「グレーゾーン」となっている部分が多いため、一度お問合せください。

電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

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