個人再生
住宅等の一定の財産を所有し続けながら、借金を大幅に減らす手続き
多額の借金を抱えて自己の財産・収入での返済が不可能となってしまうおそれのある場合に裁判所へ申し立て一定の借金を免除してもらい、残額を原則3年間の分割で支払っていく法律上の手続きです。
メリット
- 住宅ローン特則を利用することで住宅を手放すことなく借金の整理が可能です。
- 自己破産のような免責不許可事由がなく、借金の主な理由が浪費やギャンブル等の場合であっても利用可能です。
- 自己破産のように手続き中の資格制限はありません。
- 再生計画通りの支払いを完了することで、残りの借金は免責されるため一定の借金の減額が可能です。
デメリット
- 再生開始決定・認可決定を受けた事実が官報に掲載されます。
- 保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため保証人も何らかの手続きをとる必要があります。
- 個人再生手続きをとった事実が個人信用情報機関に登録され、一定期間金融機関からの借入れが制限されます。
手続きの流れ
まずは、ゆう法務事務所へお電話ください。 お問い合わせはこちら |
|
御予約いただいた日時に、個別面談ブースで詳しくお話をお伺いします。 |
|
受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。 |
|
貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。 |
|
打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。 |
|
再生計画認可決定後、書類が送付されます。 |
|
債務額が軽減され原則3年間の返済が開始になります。 |