よくある質問
残業代請求について
- サービス残業とはどういう意味ですか?
- 割増賃金とは何ですか?
- 未払い・不払いの残業代を請求するにはどのような方法がありますか?
- 付加金とは何ですか?
- 通勤時間は労働時間に当たりますか?
- 休憩時間も労働時間に入るのでしょうか?
- 宿直業務は労働時間に当たりますか?
- 試用期間でも残業代は発生するのでしょうか?
- 遅刻した分残業したのですが、その分の割増賃金はもらえるのでしょうか?
- 法律で定められた労働時間を1分でも超えたら残業代を請求できるものですか?
- 入社時に「残業代は支払わない」と言われているのですが、その場合残業代は請求できないのでしょうか?
- 管理職の場合、残業代はもらえないのでしょうか?
- 前の会社に残業代を請求したいのですが、就職活動先や転職先に知られたりしませんか?
- 会社を辞めた後も残業代を請求できますか?
- 年俸制の社員でも残業代を請求できますか?
- タイムカードなどの明確な証拠がないのですが、請求できますか?
- 飲食業では残業代が出ないのが当然だといわれたのですが、そうなのでしょうか。
- 基本給に一定時間分の残業代(固定残業代・定額残業代)が含まれているので、それ以上は支払わないと言われました。
- 在職中に残業代を請求すると、会社との関係が悪化しませんか?
- 残業代を支払わないことは何らかの罰則に当たらないのでしょうか?
- サービス残業とはどういう意味ですか?
- 残業代をもらわずに残業(時間外労働)をすることで、賃金不払残業と呼ばれることもあります。
ただで時間外労働するのですから、使用者に対するサービスと同じである、という意味でサービス残業と呼ばれています。 - 割増賃金とは何ですか?
- 労働者に時間外労働・深夜労働・法定休日労働をさせた場合、使用者は基礎賃金に一定割合以上で割増した賃金を支払わなければならないとされています。この割増された賃金のことを割増賃金といいます。一般的にいう、残業代(時間外手当・残業手当)、深夜手当、休日手当と呼ばれるものです。
- 未払い・不払いの残業代を請求するにはどのような方法がありますか?
- 最も有効な手段は訴訟と考えますが、その他にも、裁判外の手続であれば、労働組合による交渉、労働基準監督署によるあっせん、弁護士会のADRなどがあります。また、訴訟以外にも、労働審判や調停などの制度も用意されています。
- 付加金とは何ですか?
- 未払いの残業代等を訴訟によって請求した場合に、それらの未払い金のほかに、制裁として裁判所によって使用者に支払いが命じられる金銭のことをいいます。
付加金の支払い義務は、裁判所の命令があって初めて発生し、残業代等の未払い金額と同一額とすることが通常です。
しかし、実際には使用者による労基法違反の程度・態様、労働者の不利益の性質・内容等諸般の事情を考慮して支払い義務の存否及び額を決めることとなります。 - 通勤時間は労働時間に当たりますか?
- 労働基準法の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ労務を提供している時間です。通勤中は、会社の指揮命令は及びませんし、労務も提供していません。会社の寮から通っている、通勤に長時間かかる、などの事情があっても、通勤時間は労働時間に当たりません。
- 休憩時間も労働時間に入るのでしょうか?
- 休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の事を指します。
それは労働時間には含まれていない、個人の自由な時間という事になるのです。
厳密に言えば、勤務先において制服の着用が義務付けられているような場合、その着替えの時間も労働時間として判断されることになります。
また、休憩時間中に仕事の電話に対応する、上司と仕事の話をする、出かけるために制服から私服に着替えるなど、仕事に関係する事を行った場合はその時間は休憩時間には含まれない事になります。
タイムカードを押しているかどうかという事が、よく判断基準にされているようですが、きちんとタイムカードを押していたとしても、休憩時間に上記のような事があれば、それはきちんと労働時間として換算されることになります。 - 宿直業務は労働時間に当たりますか?
- 仮眠室での待機を義務付けられ、警報や電話などに直ちに対応しなければならないような宿直業務であれば、仮眠中も使用者の指揮命令下に置かれていることになりますから、実働時間だけでなく仮眠時間も含めて全体が労働時間に当たります。
なお、会社が労働基準監督署から宿直の許可を得ている場合は、労働基準法の労働時間等の規制の例外となります。この場合は、その事業場で宿直勤務につく可能性のある同種の労働者の賃金の1日平均額の3分の1以上が宿直手当の基準となります。 - 試用期間でも残業代は発生するのでしょうか?
- 試用期間とはそもそも、会社が労働者を本採用するよりも前に試験的に雇用する期間で、会社が労働者の適正を評価、判断するために必要な期間であるといえます。
試用期間中であっても労働契約関係は正社員と変わりはありませんので、残業代は発生し、もし残業代が支払われなかった場合は、正式に残業代請求を行う事ができます。 - 遅刻した分残業したのですが、その分の割増賃金はもらえるのでしょうか?
- 割増賃金を必要とする残業はあくまでも実働時間を基準とします。
したがって、特別な定めがある場合は別として、遅刻してその分残業をしたとしても、法定労働時間内で収まっている限り割増賃金はもらえません。 - 法律で定められた労働時間を1分でも超えたら残業代を請求できるものですか?
- 時間外の労働については、たとえ1分であっても時間外の労働であることは変わりませんので、会社側に請求できます。
ただ、会社側は計算の便宜上、1ヶ月間の時間外労働時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げることができますので、1ヶ月単位で計算した場合の30分未満の端数は請求できません(1日単位ではありません)。 - 入社時に「残業代は支払わない」と言われているのですが、その場合残業代は請求できないのでしょうか?
- 残業代の支払いは、法律に定められた会社の義務です。たとえあなたが、会社が残業代を支払わないこと(不支給の合意)やあなたが会社に残業代を請求しないこと(不請求の合意)に口頭や書面で同意していたとしても、そのような合意には効力がありません。過去の裁判でも、残業代の不支給・不請求への合意は、労働基準法や公序良俗に反して無効だと判断されています。
- 管理職の場合、残業代はもらえないのでしょうか?
- 確かに管理監督者は労働基準法に定める労働時間などの規定の適用を受けないのですが、使用者と一体といえるほどの地位・権限を有し、労働時間についてもまったくの自由裁量で、しかも、その地位・権限にふさわしい待遇を受けている人が、労働基準法にいう管理監督者に当たると考えられています。「課長」やチェーンストアの「直営店長」といった役職名によって自動的に管理監督者となっているケースもありますが、会社経営には何の権限も持っていないとか、さらに上の上司の指揮命令監督を受けているとか、人事権もないとか、労働時間が決められているとか、給与も一般従業員と同レベルであるとかの事情があれば、管理監督者とはいえないため、残業代の請求が可能となります。
- 前の会社に残業代を請求したいのですが、就職活動先や転職先に知られたりしませんか?
- 前の会社との間で交渉や裁判をすることになりますので、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありません。
考えられることとしては、就職活動先や転職先が関連会社や取引先だった場合、前の勤務先の人が嫌がらせで就職活動先や転職先に言うことくらいですが、就職活動先や就職先を前の会社の人に話さなければ防げると思われます。
後は、就職活動先や転職先の人が、裁判等をたまたま見たというくらいですが、これについても、毎日多くの裁判が行われていますし、普通の人は裁判など見に行かないので、確率としてはかなり低いでしょう。 - 会社を辞めた後も残業代を請求できますか?
- 会社を辞めた後も請求可能です。ただし、残業代の請求権は2年間で時効消滅してしまいますので、早急にご相談ください。
- 年俸制の社員でも残業代を請求できますか?
- 年俸制の社員に対しても会社は残業代を支払わなければなりません。仮に、年俸額に一定の残業代が含まれている場合であっても、実際の残業代がそれを超えたときは、超過分の残業代を請求することができます。
- タイムカードなどの明確な証拠がないのですが、請求できますか?
- 明確な証拠がなくても残業代を請求できる場合があります。
残業代は「その時間労働していた」という証明ができれば請求できますので、タイムカード以外でもそのような証明ができれば請求できます。証明の仕方としては、勤務時間が記載された業務報告書、出退勤時刻が記載された手帳などがありますが、具体的な状況により証明の仕方は異なりますので、詳しくは当事務所までお尋ねください。 - 飲食業では残業代が出ないのが当然だといわれたのですが、そうなのでしょうか。
- 飲食業でも週に40時間を超えた部分については、当然に残業代を請求できます。
飲食業の方や美容師さんですと、週休1日で1日の労働時間が10時間を超えることが業界の慣例となっており、それでいて残業代をまったくもらっていない方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、そのような方でも、週の労働時間が40時間を超えていれば、残業代を請求でき、しかも、上の例だと月の残業時間は70時間くらいにはなりますので、月給が20万円程度だとしても、時効が完成していない2年分の残業代だけで200万円を優に超えることになります。
このように、飲食業や美容師の方など、週休1日以下の方などは、相当高額な残業代になりますので、1か月分だけでもタイムカードの写しを確保したうえで、当事務所にご連絡ください。 - 基本給に一定時間分の残業代(固定残業代・定額残業代)が含まれているので、それ以上は支払わないと言われました。
- 現在確定した基準はありませんが、一般的に、基本給の部分と固定残業代等の部分とが明確に区分され、しかもその内容を労使間で合意しており、かつ、固定部分を超える残業等をした場合には差額をきちんと支払うということも合意している場合に、この様な方法が許容されると考えられています。
したがって、固定部分を超える残業をした場合には、支払い済みの金額との差額を支払わなければなりません。 - 在職中に残業代を請求すると、会社との関係が悪化しませんか?
- 在職中の残業代請求は会社との雇用関係への影響を懸念される方も多いですが、残業代の請求は当然の権利です。残業代を請求されたことを理由として会社が解雇などの不利益な処分をなすことは許されません。もちろん、在職中の方の残業代を請求する際には、不用意に対立関係を深めず、会社の理解を得て円満に支払いがなされるように配慮いたします。
- 残業代を支払わないことは何らかの罰則に当たらないのでしょうか?
- これは罰則があります。すなわち、残業代の未払いに対しては、使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を処せられることがあります。