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よくある質問

自己破産について

  1. どのくらいの借金があれば自己破産できるのですか?
  2. 自己破産した事が戸籍や住民票に記載されるのですか?
  3. 家族に知られること無く自己破産が出来ますか?
  4. 自己破産をする事で借家から追い出されるということは無いのですか?
  5. 自己破産をすると会社をクビになりますか?
  6. 給料を差し押さえられる事はありますか?
  7. 給料が差押えられるとすれば、その全額が差押えられてしまうのですか?
  8. 自己破産をすると退職金が無くなってしまうのですか?
  9. 自己破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか?
  10. 自己破産をすると出来なくなる仕事があるのですか?
  11. 自己破産をして免責を受けると保証人はどうなるのですか?
  12. 自己破産をすると年金が貰えなくなるのですか?
  13. 自己破産をすると全ての借金が無くなるのですか?
  14. 友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
  15. 自己破産を依頼すると、貸金業者からの請求はどうなりますか?
  16. 自己破産をしても借金できますか?
  17. 自己破産をしても免責を受けられないことがあるのですか?
どのくらいの借金があれば自己破産できるのですか?
金額の問題ではありません。 自己破産をするためには「支払不能」という要件を満たしている必要があり、これは収入や生活状況等を考慮して裁判所が判断することになります。
自己破産した事が戸籍や住民票に記載されるのですか?
自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。
本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されることとなりますが、この名簿は第三者が見ることは出来ず、免責決定を受ければ名簿からも削除されます。また、官報にも住所と名前が記載されることとなりますが、実際には官報に載ったことで自己破産の事実が知人に知られてしまう可能性は極めて低いと言えます。
家族に知られること無く自己破産が出来ますか?
当事務所や裁判所から直接ご家族に連絡がいくことはありません。
ただし、自己破産の申立てにはご自身に関わる書類は当然のことですが、同居されているご家族の書類が必要な場合もありますのでご家族の協力があった方が手続きはスムーズに進みます。
また、今後の生活の再建のことを考えるとご家族に手続きへの理解をしてもらい協力を得てから手続きを行う方が無用なトラブルを避けることにも繋がると思います。
自己破産をする事で借家から追い出されるということは無いのですか?
自己破産をすることで、家主から追い出されることはありません。
また、自己破産したことが家主に通知されることもありません。
ただし、家賃の滞納が多額である場合は、家主を債権者として裁判所に報告しなければならず、家主に通知がいくことになります。
また、家賃の未払いを理由に賃貸借契約を解除される可能性がありますのでご注意下さい。
自己破産をすると会社をクビになりますか?
法律上、自己破産を理由に解雇することは出来ません。
会社からの借入れなどがない限り、直接、当事務所や裁判所から会社に通知がいくことはありません。
また、官報公告などによって会社に自己破産手続をとっていることが知れたとしても、法律上、自己破産を理由に解雇することはできません。
ただし、破産手続開始決定から免責決定までの間は制限される職種があるので注意が必要です。
給料を差し押さえられる事はありますか?
破産手続開始決定までの間は、給与の差押えを受ける可能性があります。
したがって、申立を急ぐべきと言えるでしょう。
また、給与を差押えるためには債務名義(確定判決、支払督促、公正証書など)が必要ですので、債権者との間で公正証書を取り交わしている場合を除いては、差押えの前提として、あらかじめ裁判所の関与が必要です。
なお、年金や生活保護費の差押えは法律で禁止されていますのでこれらを差押えることはできません。
給料が差押えられるとすれば、その全額が差押えられてしまうのですか?
いいえ、給料の全額が差押えられてしまう訳ではなく、手取額の4分の1までしか差押えは出来ないことになっています。
ただし、手取額が44万円を超えている場合は33万円を超えた額が差押えられます。
自己破産をすると退職金が無くなってしまうのですか?
それはありません。
ただし、自己破産の申立てを行う時点での退職金受領見込額が高額な場合は、その金額の8分の1相当の金額を債権者への配当として分配しなければならない可能性があります。
自己破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか?
原則として高額な財産は売却して債権者に分配することになります。
ただし、日常生活に必要不可欠な通常の家財道具や資産価値のない年式の古い自動車等は財産としては扱われませんので自己破産をしても生活状況が著しく変化するということはないと思います。
また、携帯電話を処分されることもありませんし、ご家族名義の財産が処分されてしまうということもありません。
自己破産をすると出来なくなる仕事があるのですか?
一定の仕事の制限はあります。
ただし、仕事の制限がある期間は裁判所に対して自己破産の申立てを行った後に出される 「破産手続開始決定~免責許可決定」までの間ですので一旦制限を受けても免責許可決定が出れば、再び仕事の制限はなくなります。
期間としましては、スムーズに手続きが運ぶ方で破産手続開始決定から約2~3ヶ月となります。
自己破産をして免責を受けると保証人はどうなるのですか?
ご自身が免責を受け借金を支払わなくてよくなったとしても保証人の責任までもが免除される訳ではありませんので、保証人の方には請求がいくことになります。
そのため、自己破産をする際に保証人がついている借入先があるのであれば保証人も一緒に何らかの債務整理手続きをとられることをお勧めします。
自己破産をすると年金が貰えなくなるのですか?
それはありません。
自己破産をしてもきちんと年金を掛けていれば年金の受給には何も影響はありません。
自己破産をすると全ての借金が無くなるのですか?
中には免責を受けても支払っていかないといけない性質の借金もあります。
「非免責債権」といって、主なものでは税金・健康保険・年金や養育費・悪意又は重大な過失を原因とする損害賠償金や交通違反の罰金等があります。
これらは免責を受けても支払っていかないといけませんので注意が必要です。
友人からの借金だけは支払っていっても大丈夫ですか?
身内や友人、勤務先からの借金であっても特別扱いすることは出来ません。
友人であっても債権者という立場は他の金融会社と平等に扱われるため、全ての借金を裁判所へ報告する必要があります。
万一、友人からの借金を隠して自己破産をしようとした場合、免責が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
自己破産を依頼すると、貸金業者からの請求はどうなりますか?
貸金業者からの請求は止まります。
当事務所では、ご依頼を頂くと直ちに債務整理開始通知を債権者に発送しますので、貸金業者から直接あなたへ請求がいくことはなくなります。
ただし、一部の違法業者(ヤミ金)については、当事務所から通知を発送しても執拗な取立て行為が続くことがあります。
自己破産をしても借金できますか?
できません。
信用情報機関に登録されるため、概ね5~10年は新たな借金は、原則的にできません。
自己破産をしても免責を受けられないことがあるのですか?
借入れ理由の全てがギャンブルや浪費であったり、裁判所に虚偽の説明をするなどの行為があった場合は、例外的に免責を認められないことがあります。しかし、債務整理にはその他の方法もありますので、ご自身の借入れ理由に問題があると感じられても、1度ご相談してみて下さい。
電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

「司法書士法人 ゆう法務事務所」は過払い請求、任意整理など債務整理を行う大阪の法務事務所です。