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残業代請求

正当な権利イメージ

残業代請求は、法律で定められた正当な権利です。

  • 1日8時間・週40時間を超える労働は原則として割増賃金が発生します!
  • さかのぼって2年分の残業代が請求できます。
    (日々時効で請求できる権利が消滅しますので、急ぐ必要があります。)
  • 在職中でも退職後でも請求できます!
  • 裁判になれば、残業代の2倍の金額を請求できることもあります!
  • 未払い残業代には遅延利息が発生します!
以下にあてはまる方は、残業代を請求できるかもしれません。
  • 管理職だからと残業代が支払われていない。
  • 年俸制又は歩合制だから仕方ないと残業代を諦めている。
  • 定額(固定)残業代が支給されているので、それ以上の残業代はもらえないと思っている。
  • 残業代込の給料をもらっているので、それ以上の残業代はもらえないと思っている。
  • 残業代以外の手当に残業代が含まれている。
  • ご自分の職種はもらえなくて当然と思っている。
  • 残業代は出ないと説明を受け、泣き寝入りしている。
  • 自らが進んで残業したので、残業代はもらえなくて当然と思っている。

残業代について

労働者の労働条件の最低基準を定めた法律である「労働基準法」では、原則として1日8時間、週40時間(休憩時間を除く)を「法定労働時間」と定めており、会社はそれ以上、労働者を働かせてはいけないことになっています。
しかしながら、いつも決められた時間内に、きちんと仕事が終わるとは限りませんので、会社としては、法定労働時間を超えて労働者を働かせる必要が出てきます。
そのような場合、会社は労働者に対して、時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。また、休日の労働、午後10時~朝5時までの深夜労働にも、割増賃金を支払わなければならないと法律で定められています。
つまり、法定労働時間を超えて働いた場合は、残業代を受け取る権利が発生することになります。

割増率
時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間
50%以上 1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合(※1)(※2)
深夜労働 25%以上 午後10時~翌午前5時
休日労働 35%以上 法定休日(法律で定められた休日)
※「休暇」と「休日」は違います。「休暇」の時間外割増はつきません。
休日+時間外労働 35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。
時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%)
休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)
割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率
※1

ただし、中小企業に関しては、この制度が「猶予」されています。中小企業に該当するかどうかは資本金の額、または、従業員数で判断されます。

小売業…資本金の額5,000万円以下、または、従業員50人以下
サービス業…資本金の額5,000万円以下、または、従業員100人以下
卸売業…資本金額1億円以下、または、従業員100人以下
それ以外…資本金額3億円以下、または従業員300人以下
(注)事業場単位でなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。

※2

60時間を超えた部分の残業手当は、50%以上の割増率で支払わなければなりません。
「増えた部分」の残業代(25%)については、これに相当する休暇を与えれば、支払いに代えることができます。

遅延損害金と付加金

賃金などが支払われなかった場合、本来支払われるべき日の翌日から支払い済みまで年6%(非営利企業は5%)の遅延損害金を請求することができます。(商法第514条) なお、退職した労働者の場合は、年14.6%の遅延損害金を請求できます。(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、同法律施行令1条) また、裁判で、未払い残業代を請求する場合には未払賃金と同額の付加金の支払を請求することもできます。(労基法114条)つまり請求額が二倍になるということです。

企業側としても、未払い残業代だけならまだしも、付加金まで支払わされてはたまりませんから、なるべく裁判は回避したいと考えるのが自然です。その結果、裁判前に会社側から任意の支払いが期待できることになります。 なお、付加金にも、判決確定の日から年5%の遅延損害金が加算されます。

残業代請求に必要な書類

残業代を請求する場合,原則として労働者側が労働時間を証明する必要がありますので,そのための資料(証拠)が必要となります。 会社にタイムカードがあり,これが労働時間を正しく反映している場合は,タイムカードをコピーしておくと良いでしょう。 正確なタイムカードがない場合,以下の資料が証拠となり得えます。

  • パソコンのログイン・ログアウトの履歴
  • 会社から送信したメールやFAXの発信時刻
  • 出勤や退社の時刻を記載した業務日報
  • 警備システムの入退出記録
  • 公共交通機関の乗降車記録
  • 社用車などの運行記録
  • 日記

証拠が全くない場合でも裁判を起こすのであれば、裁判所から勤務記録等の開示命令を出してもらうことも可能です。しかし、タイムカードの改ざんなどの事例もあり、改ざんされたものだということを証明することは難しいため、あらかじめ何らかの形で残業時間を把握できるようにしておきましょう。

消滅時効

残業代を含む賃金は、労働基準法第115条で、2年間請求を行わない場合、時効によって消滅すると規定されており、さかのぼって2年分の未払い残業代を請求することができます。 したがって、残業代は日々時効によって請求できなくなりますので、退職後に請求する場合などは特に急ぐ必要があると考えられます。

電話・メールでのお問い合わせ 0120-141-461 0120-141-454

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