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帰化申請
帰化とは、外国人が日本国籍を取得することを言います。
国籍法第4条では申請者に対して法務大臣が帰化を許可することができるとしています。入国・在留関係の申請は法務省入国管理局に対して行ないますが、帰化許可申請は法務省法務局に対して行ないます。
帰化申請の要件
- 住所要件
引き続き5年以上、日本に住所があること。5年以上とは継続しての年数であり、中断した場合はもう一度日本で5年間過ごす必要があります。 前提として、正当なビザ(在留資格)を有していることが必要です。 ※例外あり - 年齢要件
20歳以上で本国法によって成年に達していること。但し、未成年者であっても親と同時に申請する場合は、この要件は問題となりません。 - 素行要件
犯罪歴の有無、納税状況などを総合的に考慮して判断されます。 - 生計要件
帰化申請者自身、または生計を同じくする配偶者や親族の資産・技能によって生計を営むことができること。 - 二重国籍防止要件
国籍を有してしないこと、または日本国籍の取得によって現在の国籍を失うこと。原則として重国籍は認められません。 - 憲法遵守要件
憲法や政府を暴力で破壊しようと企てたり、主張したり、またそのような行為を行う団体に加入したことがないこと。 - 日本語能力要件
小学校3年生程度の日本語の読み書き、会話ができること 明文で規定されていませんが、運用上必要とされています。
帰化申請手続きの流れ
![]() まずは、ゆう法務事務所へお電話ください。 |
![]() 御予約いただいた日時に、個別面談ブースで詳しくお話をお伺いします。 |
![]() 管轄法務局で必要書類の確認をします。 |
![]() 必要書類を収集し、申請書類を作成します。 ※一部の書類はお客様の方で取得していただきます。 ※帰化の動機書については、お客様の方で作成していただきます。 |
![]() 法務局へ出向き帰化申請書を提出します。 |
![]() 法務局にて面接を受けていただきます。 書類受理後、2~3ヶ月後に法務局から面接の連絡があります。 法務局の担当官と帰化の動機や生活の状況(金銭面も含めて)について話し合います。 |
![]() 許可通知があり、日本国籍の取得となります。 官報に掲載されます。 |
![]() 帰化者の身分証明書が交付され、手続きが完了します。 |
帰化後の手続き
- 帰化届の提出
帰化が許可されると、日本にて国籍を新に作成する必要があります。
許可されて1ヶ月以内に市区町村役場へ帰化届の提出を行います。 - 外国人登録証の返納
帰化が許可されてから14日以内に、市区町村役場へ外国人登録証明返納届を提出しなければいけません。 - その他の手続き
パスポートの返還、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等も変更が必要です。
運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要です。