そもそも個人再生手続きとは
個人再生手続きとは、裁判所によって、すべての債務を対象に進められる債務整理手続きです。
裁判所のホームページでは、個人再生手続について、以下のように解説されています。
個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続
個人再生手続きの種類に注意
個人再生の手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が存在します。
小規模個人再生はもともと小規模な事業を営む個人事業主を対象に想定されたもので、給与所得者等再生は文字通り給与所得者が主に対象となる手続きです。
利用条件が異なるのみならず、手続きの流れにおいて、一点大きな違いがありますので、後述します。
個人再生手続きの流れ
裁判所に申し立てをする
裁判所によって、進められる手続きですので、裁判所に申立をしてはじめて手続きが開始されます。
申立は、書面により、裁判所が個人再生手続きを認めるに必要な疎明資料を添付して行います。書面の不備等があると補正をするよう裁判所から指示があります。
個人で書面を作成し、必要な疎明資料を収集するのは不可能ではないにしろ、専門家に依頼するほうが時間の短縮、労力の削減となるかと思われます。
特に、個人再生の場合はシンプルに支払い免責を願い出る破産手続きと異なり、全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する「再生計画」を立てるというものですので、破産手続より複雑で難しいものとなります。
裁判所による手続きの流れ
①個人再生手続き開始決定
裁判所に申し立て、個人再生手続き開始決定が出た後は、裁判所が主導して手続きを進めていきますが、個人再生委員が選任される場合があります。
個人再生委員とは、債務者の財産・収入の状況の調査および再生債権の評価に関し裁判所を補助し、または再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をするため、裁判所が指定する者のことをいい、弁護士が指定されることがほとんどです。
個人で申立をした場合は選任される可能性が高くなります。
②債権届出・異議申述
債権届出・異議申述は、債権を確定させる手続きです。
債権者は必要があれば債権を届け出、申立人はそれに対して異議があれば申述し、債権を確定させていきます。
③計画案作成
申立人は確定した債権を基に、各債権者に対する具体的な返済計画を作成し、裁判所がそれを確認します。この時点で、小規模個人再生と給与所得者等個人再生の手続きの違いが発生します。
この計画案に対して、小規模個人再生では債権者に対して、同意不同意を問います。給与所得者等個人再生では意見聴取を行います。
この債権者の回答は、給与所得者等個人再生においての意見聴取は手続きに直接影響を与えるものではありませんが、小規模個人再生において、不同意が過半数を超えると再生手続きが廃止されるという重大な効果が導かれます。
この再生手続き廃止というリスクを避けるために、小規模個人再生ではなく、給与所得者等個人再生を選ぶ必要があるケースもあります。
④認可決定・確定
債権者からの同意・不同意の結果と、個人再生委員選任されている場合は、個人再生委員が提出した意見書をもとに、裁判所は再生計画案の認可・不認可を決定します。
決定から約2週間後に官報で公告され、さらに2週間後に認可決定が確定します。
⑤弁済開始
認可された再生計画に従って、申立人は債権者への支払いをスタートさせます。
返済ペースは毎月、2ヶ月に1度、3ヶ月に一度のいずれか、再生計画で決定したものです。
個人再生手続きの具体的な期間
申し立てまで
裁判所に申立をするまでにかかる期間としては、実質的には書類収集にかかる時間になります。必要な書類については、家計収支表、給与明細、光熱費等の領収書など、直近2か月分を提出するものがありますので、全く準備ができていない場合、少なくともその2か月がかかるということになります。
実際のところ、ほかにも準備する書類が多々ありますので、2か月で申立ができるという事例は多くありません。また申立を専門家に依頼する場合、その報酬を全額払ってからの申立になることが多いので、その期間もかかってくることになります。長いと1年間かかる場合もあります。
ただ、1年以上かかってしまうと、その点につき、裁判所から事情説明を求められることが多いので、できるだけスムーズに準備を進めたいところになります。
裁判所の手続き
まず、開始決定が出るまで2~3週間かかります。その後の手続き期間として確定的に参入すべきは、債権届出期間(約1か月弱)、異議申述期間(約2~3週間)、同意不同意等回答期限(約2~3週間)でそれに加えて事案に応じて必要な手続きの時間がかかっていくことになります。
その上、裁判所から、書類の補正の指示があれば、その提出期間として2週間ほどが組み込まれますし、トータルとして半年くらいの時間はかかるものと思われます。
弁済開始
裁判所の手続き終了後、翌月から弁済を開始し、原則3年で完済します。
まとめ
以上のように、個人再生手続きは、裁判所に書類をもって申し立てていくもので、その内容は、債務整理手続きの中でも最も複雑なものになります。
また、裁判所に申し立てた後も、裁判所に任せきりではなく、裁判所からの指示等に対応していく必要があります。手続き期間もかなりの長丁場になることが見込まれ、個人で対応していくのは、書類作成のみならず時間的にもなかなか難しいところと思われます。
また、手続きの種類として、小規模個人再生と給与所得者等個人再生それぞれのメリットデメリットもあり、一度、専門家にご相談されることをお勧めさせていただきます。
この記事の著者
司法書士法人ゆう法務事務所の司法書士。大阪司法書士会所属。登録番号「大阪第4102号」、認定番号「第912054号」
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