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公開:2021.03.25

更新:2021.04.28

自己破産

自己破産のメリット・デメリットを解説

自己破産のメリット・デメリットを解説

はじめに

債務整理手続には「任意整理」「個人再生」そして「自己破産」の3つがあり、それぞれ手続の主体、対象、効果を踏まえて、自分に合った手続きを選択する必要があります。

この記事では、債務整理手続きの中でも「自己破産」のメリット・デメリットについて、大阪の司法書士法人 ゆう法務事務所が詳しく解説します。

そもそも自己破産手続とは

自己破産とは、裁判所によって、すべての債務を対象に進められる手続きです。 裁判所のホームページでは、破産について以下のように紹介されています。

自己破産とは、自分の収入や財産で支払わなければならない借金等を支払うことができなくなった場合に、自分の持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配、清算して、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度

そして、財産を処分しても支払いきれない債務について、同時に免責手続きも行われる結果、支払い義務を免れるという効果がもたらされます。   

自己破産手続きの種類

自己破産の手続きには、破産管財人が手続きに関与する管財手続きと、関与しない同時廃止手続きの2つがあります。2つは原則と例外の関係にあり、管財手続きが原則で、例外的に同時廃止手続きが取られるという位置づけです。

破産管財人とは

破産管財人とは、破産手続きにおいて上記の財産の分配・清算に関わる専門家です。裁判所が選任します。ほとんどの場合、弁護士が選任されます。

この破産管財人に対しては、破産を申し立てる本人が報酬を支払う必要があります。約20万円ほどです。これを納めてはじめて、財産の調査、分配、清算という破産手続きが進められることになります。

とはいえ、分配すべき財産がない場合にまで、破産管財人を選任して、破産手続きを進めるのは、非合理的といえます。このような場合が、例外的な同時廃止手続きとなります。

その他の債務整理手続き

自己破産のメリット・デメリットに対する理解を深めるため、ここでは簡単に自己破産以外の債務整理手続きについても紹介しておきます。

任意整理

自己破産と異なり、裁判所を通さない手続きです。弁護士や司法書士等に依頼し、整理する債務を選択することができます。

現在の債務についての減額は基本的になく、現存債務について、利息カット等支払い方法についての交渉が主となります。

個人再生

自己破産同様、裁判所によってすべての債務を対象に進められる手続きです。効果が自己破産と異なり、免責ではなく、弁済額の減額となります。

自己破産のメリット

債権者からの請求が止まる

自己破産手続きを弁護士、司法書士等に依頼することにより、受任通知が債権者に発送され、これを受領した債権者は請求をストップします。これは、自己破産のみならず、他の債務整理手続きも同様のメリットとなります。

免責される

自己破産により免責されることが、最大のメリットといえるでしょう。支払い義務を免れることが可能です。

自己破産のデメリット

信用情報に登録される

これは、自己破産のみならず、他の債務整理手続きも同様のデメリットとなります。いわゆるブラックリストという言い方をされますが、これにより、現在有するクレジットカードは使えなくなります。

また、新しくクレジットカードを作れない、ローンが組めないという状況が10年ほど続きます。他の債務整理手続きでは、この期間が5年から7年と言われます。

官報に載る

裁判所によって、破産手続の開始、免責許可の決定をした旨が掲載されます。名前と住所が掲載されます。インターネットで閲覧可能です。

裁判所による手続きである個人再生でも、官報に掲載されます。裁判所を通さない任意整理では、掲載されることはありません。

資格制限がある

破産手続の開始によって、一定の資格を得ることができない、失うことになります。もっとも、その制限は破産手続中に限られ、手続きが終了すれば、元通りとなります。

制限される資格は、それぞれ資格を定める法律によって定められていますが、よく問題となることが多いのは、警備員、生命保険外交員、建設業などが挙げられます。 任意整理・個人再生では、資格制限はありません。

財産の処分

自己破産手続が、自分の収入や財産で支払わなければならない借金等を支払うことができなくなった場合に、自分の持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配、清算して、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度である以上、財産があれば処分されます。

ただし、すべての財産が処分されてしまっては、生活の立て直しが不可能となりますので、一定の財産の保持は認められています。例えば、99万円以下の現金、20万円を超えない価値の物品等です。

逆にいえば、99万円を超える現金、20万円を超える評価の物品等は処分されることになります。 物品以外で財産として処分の対象となりうるものとして保険の解約返戻金、退職金があります。 任意整理や個人再生では、原則として財産の処分は求められません。

まとめ

以上、自己破産手続について、一般的にメリット・デメリットと言われるものをご紹介しました。

支払い義務を免れるというメリットはとても大きなものですが、他の手続きにはないデメリットもあります。

自己破産手続も債務整理手続の一つであるに過ぎない以上、他の手続の方が適切な場合も多々あります。どの手続きが自分の状況に合うのか、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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