■残業代について
残業代請求は、法律で定められた正当な権利です。

労働者の労働条件の最低基準を定めた法律である「労働基準法」では、原則として1日8時間、週40時間(休憩時間を除く)を「法定労働時間」と定めており、会社はそれ以上、労働者を働かせてはいけないことになっています。しかしながら、いつも決められた時間内に、きちんと仕事が終わるとは限りませんので、会社としては、法定労働時間を超えて労働者を働かせる必要が出てきます。

そのような場合、会社は労働者に対して、時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。また、休日の労働、午後10時〜朝5時までの深夜労働にも、割増賃金を支払わなければならないと法律で定められています。つまり、法定労働時間を超えて働いた場合は、残業代を受け取る権利が発生することになります。

詳しい条件などはPC版をご覧下さい。

遅延損害金と付加金
賃金などが支払われなかった場合、本来支払われるべき日の翌日から支払い済みまで年6%(非営利企業は5%)の遅延損害金を請求することができます。(商法第514条)

なお、退職した労働者の場合は、年14.6%の遅延損害金を請求できます。(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、同法律施行令1条)

また、裁判で、未払い残業代を請求する場合には未払賃金と同額の付加金の支払を請求することもできます。(労基法114条)
つまり請求額が二倍になるということです。

企業側としても、未払い残業代だけならまだしも、付加金まで支払わされてはたまりませんから、なるべく裁判は回避したいと考えるのが自然です。その結果、裁判前に会社側から任意の支払いが期待できることになります。なお、付加金にも、判決確定の日から年5%の遅延損害金が加算されます。

残業代請求に必要な書類
残業代を請求する場合,原則として労働者側が労働時間を証明する必要がありますので,そのための資料(証拠)が必要となります。会社にタイムカードがあり,これが労働時間を正しく反映している場合は,タイムカードをコピーしておくと良いでしょう。 正確なタイムカードがない場合,以下の資料が証拠となり得えます。
証拠が全くない場合でも裁判を起こすのであれば、裁判所から勤務記録等の開示命令を出してもらうことも可能です。しかし、タイムカードの改ざんなどの事例もあり、改ざんされたものだということを証明することは難しいため、あらかじめ何らかの形で残業時間を把握できるようにしておきましょう。

消滅時効
残業代を含む賃金は、労働基準法第115条で、2年間請求を行わない場合、時効によって消滅すると規定されており、さかのぼって2年分の未払い残業代を請求することができます。したがって、残業代は日々時効によって請求できなくなりますので、退職後に請求する場合などは特に急ぐ必要があると考えられます。

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