ゆう法務事務所では、
お客様の状況に合わせた
オーダーメイドによる法的サポートで、
皆様の生活をサポートいたします。


※1あらかじめ本人との間で決めた内容に沿って、財産管理及び身上監護を行います。
※2家庭裁判所が監督のもと、本人に必要な支援を行います。
※3ご逝去後速やかに、依頼いただいた契約内容を履行します。
人生の各ステージにおいての
お困りごとに
対応したサービスを
ご用意しております
Services
日々の生活サポート
判断力低下に対応した
サポート
エンディングサポート
未来への引き継ぎサポート


財産管理契約
寝たきりや身体が不自由なため、預金の引き出しなどが自分でできず、金銭的な支払いができなくなっている方、介護サービスの契約などの様々な事務手続が困難になっている方などの代理人となり、ご本人様を支援するサービスです。
財産管理契約とは
判断能力は十分あるが病気やケガなどで身体が不自由になった時に、自分の代わりに「財産管理」や「介護・医療・役所関係等の事務手続」を行ってもらうための契約です。
サポート内容
- 定期的な訪問による安否確認
- 緊急時のかけつけ対応
- 日常的な金銭支払いの対応
- 入退院時の手続き代行
- 役所関係手続きの代理
- 施設契約や介護サービス等契約の代理
- 収支報告など
このような方がご利用されてます
- 銀行への預金引出などが困難で、日々の支払いが自身でできなくなっている
- 施設等では通帳などを預かってもらえず、頼れる親族もいないので不安で困っている


後見制度(任意後見契約)
今は元気だが将来的に認知症や意思疎通ができなくなった時に備え、あらかじめ頼りになる人を後見人として選んでおく法的手続きです。
任意後見契約とは
将来、判断能力が不十分となったとき(認知症になる等)に備えるための制度で、ご自身の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合における財産の管理や介護サービス締結や医療・役所手続きの事務について、あらかじめ後見人になる人を決めておく契約です。
サポート内容
- 任意後見契約書の作成及び必要書類の収集
- 公証役場との取次事務や調印の立ち合い
- 任意後見人として、日常的な金銭支払いや不動産の管理・処分(財産管理)、施設等の契約や役所関係手続など(身上監護)、定期訪問を行います
(ゆう法務事務所が任意後見人となった場合)
※開始時期は、判断能力低下の診断が下りてからです


後見制度(法定後見申立)
判断能力が低下した後、本人の代わりとなって契約や金銭の管理をする法定代理人を選ぶ手続きです。
法定後見申立とは
判断能力が低下した方を法的に支援する制度で、家庭裁判所へ後見人となる人を決めていただくようお願いする手続きです。
家庭裁判所が提出された書類を見て適任の後見人が決められ支援がスタートします。
サポート内容
- 家庭裁判所への提出書類の準備・作成
- 裁判所との取次事務や調査官面談の立ち合い
- 後見人としてご本人様の支援(家庭裁判所から選任された場合)


死後事務委任契約
身寄りがいない方や、親族が遠方にいるなど、自分の死後の手続きを家族に頼れない方向けのサービスです。
死後事務委任契約とは
亡くなった後に発生する諸手続きや、葬儀、埋葬、納骨、賃貸物件の解約、遺品整理等の多岐に渡る事務手続きを、生前にお願いする人を決めて契約を結ぶ手続きです。
サポート内容
- 役所への諸届け
- 葬儀の手配
- 納骨、埋葬
- 遺品整理
- 賃貸物件の解約
- 入院費や施設費の清算
- 電気、ガス、水道や携帯電話の解約手続きなど
このような方がご利用されてます
- おひとり様やお子様のいらっしゃらないご夫婦等、もしもの時に頼れる人がいない方
- 親族はいるが、面倒な手続きでご負担をかけたくない方
- 親族はいるが、遠方に住んでいるもしくは高齢で手続きに動いてもらえるか不安な方
※契約内容によって、サポート内容は異なります。


遺言書作成
ご自身の財産を遺された方にどのように引き継ぐのか、事前に遺言書で想いを残しておくことで、スムーズな引継ぎが実現します。
遺言書作成とは
法律で決められた通りの相続を望まない場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書作成には形式が決まっており、間違った遺言書を書いてしまうと無効になる恐れがありますので、専門家への相談をおすすめします。
サポート内容
- 遺言書の文面作成
- 公証人との打合せ(公正証書遺言の場合)
- 遺言書の保管
- 遺言執行手続き
このような方がご利用されてます
- お子様がおらず、配偶者に全て引き継ぎたい
- 相続人の中に、遺産を渡したくない人がいる
- 相続人以外のお世話になった人や公共団体などに寄付したい
- 法律で決められた分け方とは違う形での引継を考えているなど


オプション
見守り契約
一人暮らしの高齢者の方など、近くに頼れる家族がいない方と定期的に訪問や電話により連絡を取り合ったり、利用されている介護サービス事業者の方と連携して情報共有することで、ご本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、支援するサービスです。
サポート内容
- 定期的な安否確認
- 緊急時のかけつけ対応
このような方がご利用されてます
- 一人暮らしで万一の時に不安を感じられている方
※見守り契約は、任意後見契約や死後事務委任契約とセットで結んでいただく補完的サービスです。
お手続の流れ
Flow-
01
お電話での相談予約
相談日時をご予約ください。当事務所スタッフが丁寧にご案内いたします。
ご相談内容を事前にお伝えいただければ、スムーズなご相談ができます。
※お客様のご都合に合わせた出張相談(相談無料)対応OK -
02
面談での無料相談(ヒアリング~お見積り)
経験豊富な専門家が、お客様のご状況やお考えをしっかりヒアリングし、ご希望に即したサービスをご提案いたします。
同時におおまかな手続き費用をご案内させていただきます。
※ご相談は何度でも無料。納得いくまでご説明させていただきます) -
03
サービスのご契約
当社の提案・費用にご納得いただきましたら、正式にご契約いただき、必要な事務手続きに着手いたします。
手続きに必要な書類(住民票や戸籍等)は代理での取得も可能ですので、難しい手続きはございませんのでご安心ください。 -
04
サービスの開始
ご契約いただいてから遅くとも1~2ヶ月程度(但し、法定後見申立の場合は裁判所を通す手続きのため3ヶ月程度)にて、必要な事務手続きが完了し、適切なタイミングでのサービス開始となります。