■成年後見制度
成年後見制度はあなたの老後をささえる制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。また、本人の意思を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。
- 任意後見制度(転ばぬ先の杖)
- 将来、本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
- 法定後見制度(困ったときの杖)
- ◆すでに本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所の審判により後見人等が選ばれます。
◆ご本人の判断能力の段階により「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分けられます。
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